事例紹介

資産家なのに、認知症では預金を引き出せないのか?

長女がまだ小学生のころ、妻は将来に備え、その娘の名義で預金口座を開設した。

税理士の吉岡潤は、資産家の長女、鈴木さん(仮名)から、至急の相談があると呼び出された。「私の古い友人で、山田さんという人がいるのです」その山田さんから、こんな話を聞いたそうだ。
山田さんは結婚30年。隣町の実家には、母親が1人で住んでいる。弟は都会に出てしまい、身の回りの世話は山田さんがしていた。母親は資産家で、郊外に緑に囲まれた賃貸不動産を所有しており、その帳簿作成なども山田さんの仕事になっていた。
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預金に手を付けることができない

時が経過するにつれ、母親は言ったことを忘れたり、不動産業者の方とのやり取りがおぼつかなくなってきた。一緒に医療機関へ行ったところ、認知症であると診断された。

意思能力がなく1人で生活することは困難なので、やむなく施設に入所させることにした。毎月かなりの支出になるが、これまで貯めてきた家賃収入があるので心配はない。

山田さんは金融機関に出向いた。

「ご本人様ですか?」

「いえ、母の代理で参りました」 本人でないことを正直に伝え、母の経緯を丁寧に説明した。

「少々お待ちください」

担当者は奥に行って、上司らしき人と相談している。戻ってくると、申し訳なさそうに言われた。

「ご本人ではないので、お取り扱いできません」

「どういうことですか、母が自分のために使うお金なんですよ?」

「お取り扱いできません、そういうルールになっているのです」

どうすることもできず、その日は一旦、帰宅するしかなかった。

さらに困ったことになった。母親の所有する賃貸不動産について、入居者の退去に伴う修繕費の支払い請求が来たのである。

再び、金融機関に出向いた。別の担当者からも、同じことを言われた。

「ご本人様でないので、お取り扱いできません」

結局、山田さんは、母親の口座から振り込むことも引き出すことも、できなかったのである。

口座には、十分なお金がある。しかし、それに手を付けることができない。

仕方なく山田さんは、弟さんと話し合って必要なお金を工面した。

この話を聞いた鈴木さんは、矢も盾もたまらず、顧問税理士の吉岡に相談した。

実は鈴木さんのご両親もご高齢で、最近、物忘れが多くなってきた。

「対岸の火事」では済まされない話だったのだ。

税理士 吉岡潤 からのアドバイス

話を聞いた吉岡は、「家族信託」の活用を提案した。財産の管理や相続において、柔軟な設計が可能になる家族信託。

「そんな方法があったのですか」鈴木さんは、すぐに興味を持ち、ご両親の預金を鈴木さん名義に変更した。受託者として信託のルールに基づいて、両親の通帳を管理することにしたのである。

さまざまな対策も、柔軟に設計できる「家族信託」
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(民法等の改正により、今後、取り扱いが変わる可能性もあります。専門家に個別具体的にご相談の上、ご判断ください)

※本稿は執筆時点における一般的な内容を分かりやすく解説したものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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